⇒⇒2① 事業所得② 不動産所得③ 利子所得④ 配当所得⑤ 給与所得⑥ 譲渡所得⑦ 一時所得所得の種類●各種所得の課税方法との計算方法●課税方法総合課税総合課税源泉分離課税*公社債等の 利子等を除く。総合課税*上場株式等は 申告分離課税総合課税土地や建物の譲渡所得申告分離課税その他の譲渡所得総合課税*株式等は原則 申告分離課税総合課税計算方法(令和4年分用)との選択可【例外】その他の譲渡所得のうちでも、①金貯蓄(投資)口座の売戻し利益は源泉分離課税、②株式等の売買による所得は申告分離課税を原則とされています(特定口座内保管上場株式等は申告の選択可能)。ただし、いずれの場合も50万円の特別控除はありませんし、長期譲渡所得に対する1/2の軽減もありません。【例外】一時所得のうちでも、①保険期間が5年以内の一時払養老(損害)保険の差益と、②懸賞金付定期預金等の懸賞金だけは、いずれも源泉分離課税とされています。なお、ともに50万円の特別控除はありませんし、1/2の軽減もありません。総収入金額-必要経費【例外】事業所得のうちでも、①株式等の売買による所得は申告分離課税が原則です。②差金等決済される先物取引の所得も申告分離課税とされています。総収入金額-必要経費収入金額=利子所得収入金額-借入負債利子【例外】配当所得のうちでも、①公募証券投資信託等の収益分配金は特定のものを除いて源泉徴収のみで申告不要(総合課税又は申告分離課税として申告も選択可能)、②申告分離課税以外の上場株式等の配当は源泉徴収のみで申告不要も選択可。 給与収入金額-給与所得控除額**給与所得控除額の計算 202ページを参照総収入金額-(取得費+譲渡費用)*その年の1月1日現在で所有期間が5年を超える 資産に係る長期譲渡所得と、5年以下の短期譲渡 所得に分けられます。総収入-(取得費+譲渡)-特別(50万円)金 額 費用 控除*所有期間が5年を超える資産に係る長期譲渡所得 の場合は1/2だけが課税対象となります。総収入-収入を得るため-特別(50万円)金 額 に支出した金額 控除*所得は上記により計算しますが、最終的に課税の対 象となるのはその1/2の金額だけです。
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