賃貸住宅オーナーのための確定申告節税ガイド
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×2.1%=復興特別所得税額×税率(所得税の速算表を適用)         譲渡所得1×ー2短期譲渡所得納める税金又は還付される税金所得税及び復興特別所得税の額課税総所得金額に対する算出税額総所得金額所得控除額(引ききれないときは申告分離課税の所得から控除)      ①総合課税される所得 =  - 1×ー2長期譲渡所得純損失・雑損失の繰越控除をはじめとした各種繰越控除等損益通算(申告分離課税の所得があるときは、それらの所得に対しても原則として適用)(申告分離課税の所得があるときは、それらの所得に対しても原則として適用) 課税標準及び課税所得金額の計算関係図を示すと次のとおりです。 なお、①総所得の金額、②申告分離課税の譲渡所得の金額(特別控除額を差し引く前の金額です)、③申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、④申告分離課税の株式等の譲渡所得等の金額、⑤申告分離課税の先物取引の雑所得等の金額、⑥山林所得の金額及び⑦退職所得の金額の合計額(損益通算すべき所得があれば損益通算後の額)を「合計所得金額」(上記Aの欄)といいます。また、「純損失・雑損失・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」等を適用して計算した金額(上記Bの欄)を、税務では一般に「総所得金額等の合計額」(又は総所得金額等)といいますので、留意ください。 「合計所得金額」は各種損失の繰越控除前の金額、「総所得金額等の合計額」は各種損失の繰越控除後の金額と理解すればよいでしょう。 合計所得金額は、主として配偶者控除や扶養控除等の所得要件、住宅借入金等特別控除の所得要件、贈与税においても直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける際の所得要件に適用されます。 一方、総所得金額等は、健康保険料の算定や医療費控除、雑損控除、寄附金控除の所得控除を受ける際の足切り計算に適用されます。注意利子所得などの源泉分離課税とされる所得は、源泉徴収(天引き)により納税を完了します。②~⑥それぞれについて独自の税率適用+++  総所得の-=課税税額控除 =差引所得税額-源泉徴収税額申告納予定-納=税 額 税額金額5ここでプラスします②~⑥申告分離課税される所得配当所得不動産所 得事業所得給与所得一時所得雑所得申告分離課税の各所得に対する税額

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