賃貸住宅オーナーのための確定申告節税ガイド
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各種所得の金額の計算総所得金額等の合計額の計算課税所得金額の計算税額計算納税額の計算10種類の各種所得の別に、それぞれの所得の金額を計算します。「損益通算」及び「純損失又は雑損失あるいは居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」等を行います。(各種損失の繰越控除を行う前の金額を合計所得金額といいます。)一時所得や総合課税される長期譲渡所得も総所得金額等の合計額の計算を行う際にそれぞれ1/2します。土地・建物の譲渡所得からの「特別控除」や「所得控除」を行います。「税率適用」→「税額控除」を行い、所得税額を算出します。「所得税額×2.1%」で復興特別所得税の額を算出し、所得税及び復興特別所得税の合計額から、既に納めた源泉徴収税額、予定納税額を差し引きして納税額を算出します。復興特別所得税額=基準所得税額※×2.1%いたら、総所得と申告分離課税される所得の別にそれぞれ決められた税率をかけて所得税の合計を算出します。そして所得税の合計税額から税額控除と呼ばれる所得税から特別に差し引けるもの(例えば、住宅ローン控除や配当控除などがそうです)があれば、これを差し引き、この税額控除後の金額が1年間に得た所得に対する所得税ということになります。 なお、平成25年分から令和19年分までの25年間については、従来の所得税に加え、復興財源確保法により定められた「復興特別所得税」が課せられます。復興特別所得税の税率は2.1%となり、税額は下記の算式で求めます。 さて、このように所得税及び復興特別所得税の額は確定しても、実際に納める税金は異なる場合があります。それは既に払っている税金がある場合です。例えば給料をもらっている人や法人から配当を受け取っているような人は、その収入から税金を源泉徴収されているでしょうし、不動産所得や事業所得のある人は7月、11月に前払いをした予定納税額があります。これらの前払いをした税金を確定税額から精算する必要があります。もし精算後の金額がマイナスになるようであれば確定申告によって還付されますし、残額があれば(プラスになれば)その金額を納めなければなりません。このようにして最終的に実際に納める額を確定させることになるので、確定申告というわけです。 ここまでのおおまかな計算の仕組みを図に表せば、次のとおりとなります。※ 基準所得税額とは、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額をいいます。4

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