*退職所得控除額……20年目までは1年につき40万円、21年目からは1年につき70万円控除されます。 1年未満は1年として計算します。総収入金額-必要経費-特別控除 (50万円)(注)5分5乗方式とは、山林所得を1/5した金額に対する税額を求め、その税額を5倍する方式で、この方法によると通常の累進税率によっても所得を1/5することで所得が低くなり、低い税率が適用され、結果的に算出税額を5倍したとしても税負担が軽くなります。(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2*役員等としての勤続年数が5年以下の人が受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対する退職金(特定役員退職手当等といいます)については、上記算式の1/2とする措置はありません。公的年金等の…公的年金等-公的年金等 雑所得 収入金額 控除額その他の雑所得…総収入金額-必要経費【例外】雑所得のうちでも、①株式等の売買による所得は申告分離課税を原則、②割引金融債の償還差益や金融類似商品の利益・差益は源泉分離課税、③差金等決済される先物取引の所得は申告分離課税とされています。⑧ 山林所得⑨ 退職所得⑩ 雑所得 ここからもわかるように、特定の所得については源泉分離課税や申告分離課税の方法で所得税が課税されますが、原則的な課税方法はやはり総合課税です。 総合課税による場合、その各種所得を合計するときに、赤字の所得が含まれているときは、その赤字の所得を所定のルールのもとで他の黒字の所得と相殺するという手続をします。これを所得税では損益通算と呼んでいます。ただし、赤字の所得を損益通算できるのは一定の所得に限られています(詳しくは60ページ以降の損益通算の節参照)。 そして損益通算をしてもなお引き切れない赤字が残る場合、青色申告者については一定の要件のもとに、これを翌年以降₃年間、繰り越すことができます。これを純損失の繰越控除といいます。 また、後で説明しますが(71ページ以降)、所得控除の1つに雑損控除というものがあり、これも同じように雑損控除をしてもなお引き切れない損失の金額は翌年以降₃年間繰り越すことができます。これを雑損失の繰越控除といいます。 その他、白色申告者に適用される被災事業用資産の繰越控除の特例(青色申告者については純損失の繰越控除が適用されますが、白色申告者については被災事業用資産の損失に限って適用されます)や、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例などがあり、いずれも所定の要件を満たせば損失の生じた翌年以降₃年間、繰越控除ができることになっています。 このように10種類の各種所得は、損益通算や損失の繰越しといわれる手続を行った後、総合課税される総所得と申告分離課税される各所得に分類され、認められる所得控除を差し引申告分離課税(5分5乗方式)申告分離課税総合課税3
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