控除/計算式の分子と分母に注意/個別対応方式と一括比例配分方式/95%未満だと納税額がふくらむ/個別対応方式で節税/一括比例配分方式は不利/両方式の選択は自由/株式売却額は5%だけ計上/課税売上割合に準ずる割合が使える/土地売却額は無視?/その年中に届出と承認/調整対象固定資産の取扱いがある/事務所用を居住用に転用すれば税額控除の取り戻し/100万円以上の固定資産につき3年間で調整⑷ 仕入税額控除の要件 54帳簿と領収書を保存/やむを得ない理由があれば領収書なしでもOK/帳簿には4つのことを記載/領収書の記載事項も法定化1,000万円以下の事業者は免除/個人事業者は令和3年が基準期間/基準期間が1年未満のときどうする/免税期間は税込み金額で判定/納税義務があるかないか基準期間の売上高いかん/開業後2年間は消費税がかからない?/前年上半期の課税売上げが1,000万円超なら課税/給与額で判定することもできる/資本金1,000万円以上の法人は初年度から納税/3期目からは通常どおりの判定/特定新規設立法人は免税事業者になれない/免税事業者には還付がない/届出すれば課税事業者になれる/課税期間の開始前に届出/救済策は課税期間の短縮届出書/短縮届と同時に課税事業者を選択/選択後は2年間変更できない/調整対象固定資産については3年間継続/課税回避行為を規制するための措置/3年後に税額控除の取り消し/令和2年度改正でさらに規制/外観が居住用であれば税額控除を認めない/輸出業者のための課税期間短縮/早めに還付を受けるための課税期間短縮課税仕入れの知識がいらない/課税売上げ5,000万円以下の事業者に適用/前期末までに選択届を提出/選択不適用届を出すまで有効⑵ みなし仕入率 67業種ごとお仕着せの仕入れ割合/詳しくは日本標準産業分類に従う/課税売上高から納税額を一律に計算/納税額は課税売上高の1%〜6%⑶ 兼業の取扱い 69テイクアウトは第3種事業/加重平均でみなし仕入率を計算/特例計算もある/売上げ75%以上の業種の仕入率で計算/特例が不利な場合もある/2事業で75%以上のときは別の特例/工夫しだいでさらに節税が可能/課税売上げを(4)3 納税義務の免除 ����������������������564 簡易課税制度 ������������������������66⑴ 適用要件 66
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