プロフェッショナル 消費税の実務
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→→→→インボイス制度開始R5.10.1インボイスの保存がないR8.10.13年間課税仕入れにつき80%控除可能インボイスの保存がないR11.10.13年間課税仕入れにつき50%控除可能第2章軽減税率制度と適格請求書等保存方式維持するとき減額するとき維持するとき新たに消費税額等を上乗せするとき売手がインボイス発行事業者の登録をしない場合において売手がインボイス発行事業者の登録をした場合においてインボイス導入前の支払額を控除できない消費税等相当額をインボイス導入前の支払額を買手の利益減少売手の利益減少売手の利益減少買手の利益減少その後インボイスの保存がない課税仕入れは控除できない95 それでは、免税事業者である売手が登録した場合はどうでしょう。従前の取引額を維持すれば納税する売手の利益が減少し、登録を理由に新たに消費税額を上乗せすれば、買手の利益が減少します。やはり、売手・買手どちらかの利益が必ず減少します。 そこで、激変緩和のために、「8割・5割控除」の経過措置が設けられています。3免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(8割・5割控除) インボイス制度の導入後6年間は、インボイス制度において仕入税額控除が認められない課税仕入れであっても、区分記載請求書等保存方式において仕入税額控除の対象となるものについては、次の割合で仕入税額控除が認められます(平28改法附52、53)。1.区分記載請求書等の保存 区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要です。 現行法においては、区分記載請求書等は「紙」で交付されるものに限られており、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受けて「紙」の交付を受けない場合には、区分記載請求書等の保存がないものと整理されます。しかし、インボイス制度においては、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受け、そのデータを保存する場合にも、経過措置の適用が認められます(平28改法附52①②、53①②)。

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