プロフェッショナル 消費税の実務
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輸入新聞節適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要第5区分【軽減税率】【標準税率】第2章軽減税率制度と適格請求書等保存方式輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定する。一体貨物の税率は一体資産に準じて判定する。電子版の新聞の配信は、電気通信利用役務の提供であり、新聞の譲渡に該当しない。1週に2回以上発行される新聞が対象となる。判定のポイント・食品の輸入・輸入した食品の販売・課税標準額が10,000円以下で食品の価額の占める割合が2/3以上である一体貨物の輸入・定期購読契約による新聞・日刊の「公明新聞」(公明党)・日刊の「しんぶん赤旗」(共産党)インボイス制度……………適格請求書等保存方式事業者登録制度……………適格請求書発行事業者登録制度インボイス発行事業者……適格請求書発行事業者(登録事業者と呼ぶ場合もあります)インボイス…………………適格請求書(適格簡易請求書及び適格返還請求書をあわせてインボイ簡易インボイス……………適格簡易請求書返還インボイス……………適格返還請求書・輸入した食品を飼料として販売・課税標準額が10,000円超、又は、食品の価額の占める割合が2/3未満である一体貨物の輸入・駅売りの新聞・電子版の新聞・週刊の「自由民主」(自民党)スと呼ぶ場合もあります)93 インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」として、軽減税率の導入から4年後の令和5年10月1日に開始しました。 適格請求書等保存方式は、適格請求書発行事業者登録制度を基礎としています。国税庁に登録をした「適格請求書発行事業者」には、登録番号を記載した「適格請求書」を交付・保存する義務があり、仕入れをした事業者においては、原則として、帳簿及び適格請求書を保存することが仕入税額控除の要件となります。 本書では、次の用語を使用しています。

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