プロフェッショナル消費税の実務
30/36

節適格請求書等保存方式(インボイス制度)第51区分区分◆適用できないパターン◆適用可能パターン6次の適用はできない 売上げの卸小売特例(小売等軽減仕入割合の特例)の適用に当たり、事業の組合せは、事業者の任意です。 10日間特例(軽減売上割合の特例)と売上げの卸小売特例(小売等軽減仕入売上割合の特例)とを併用することはできません。А事業(卸小売業以外)本来の計算を行うB事業(小売業)C事業(卸売業)А事業(卸小売業以外)A事業から算出した軽減売上割合で10日間特例を適用するB事業(小売業)C事業(卸売業)96B事業から算出した小売等軽減仕入割合で売上げの卸小売特例を適用するC事業から算出した小売等軽減仕入割合で売上げの卸小売特例を適用するB事業及びC事業から算出した小売等軽減仕入割合で売上げの卸小売特例を適用する2.仕入税額の計算の特例 控除対象仕入税額を計算するに当たっては、全ての課税資産の譲渡等を税率が異なるごとに区分していなければなりません。しかし、それが困難である場合も考えられます。 そこで、仕入税額の計算についても、卸小売業については、「小売等軽減売上割合の特例」が設けられましたが、この特例は、令和2年9月30日の属する課税期間の末日までで、終了しました。仕入税額控除の方式の変遷1.帳簿方式から請求書等保存方式へ 平成元年4月1日に始まった消費税は、自らが仕入れの事実を記帳した帳簿の保存を仕入税額控除の要件とする帳簿方式でした。仕入れを行う事業者においては帳簿の保存があれば仕入税額控除が可能であるため、課税資産の譲渡等を行う事業者には請求書等を発行する義務があ

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る