プロフェッショナル消費税の実務
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 •児童福祉法の改正を前提に、改正後の障害児通所支援事業等について、引き続き消費税を非課 •消費税の仕入税額控除の要件として保存することとされている輸入許可書等及び輸出免税の要件として保存することとされている輸出許可書等の範囲に、これらの書類に係る電磁的記録を含めることとする。② 免税事業者の登録に関する経過措置  令和4年度税制改正前は、令和5年10月1日の属する課税期間においては、課税事業者選択届出書を提出することなく、登録申請書の提出によって課税期間の途中であっても登録日から課税事業者になることができる経過措置が設けられていました。  令和4年度税制改正においては、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで登録を受けられるようにするため、この経過措置の対象となる課税期間が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間とされました(平28改法附44④)。  この場合に、免税事業者が予見可能性をもってその登録を受けることができるようにするため、登録申請書には、登録を希望する年月日を記載することができることとされました(平30改規附4四)。③ 課税事業者の継続  課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合に、2年間は免税事業者に戻ることができないこととされていること(消法9⑥)とのバランスを考慮し、上記②の経過措置の適用を受ける場合には、登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む課税期間である場合を除き、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこととされました(平28改法附44⑤)。2.その他の改正 •輸出物品販売場における免税購入対象者の範囲等について、所定の見直しを行う。 •個人事業者の消費税の納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書につい  ※ 特定非常災害の被災者には、この取扱いは適用されません。32て、その提出を不要とするほか、所要の整備を行う。税とする。 •障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、引き続き消費税を非課税とする。 •郵便物を輸入する際に納付する内国消費税について、キャッシュレス納付を可能とするほか、所要の整備を行う。1.適格請求書等保存方式に係る見直し⑴ 適格請求書発行事業者の登録に関する見直し① 免税事業者が登録する場合の原則的な取扱い  適格請求書発行事業者の登録は、課税事業者であることが前提とされており、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には課税事業者を選択する必要があるため、その登録は原則として課税期間を単位として行うこととなります。

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