⑷ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る消費税額の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の対象とする。◆令和4年度の税制改正◆近年の改正のポイント31て、本人確認のための押印については印鑑証明を求める場合など真に必要な場合、文書の真正性担保のための押印については、契約書等に限定すべき」であるとの提言が行われ、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされました。 このような政府全体の議論を踏まえ、政府税制調査会の納税環境整備に関する専門家会合において検討が行われ、税務関係書類への押印については、書類提出者の意思確認が真に必要な書類として実印による押印及び印鑑証明書の添付を求めているものを除き、押印を要しないこととされました。7 令和4年度税制改正において、消費税は、次のような改正が行われました。1.適格請求書等保存方式に係る見直し ⑴ 適格請求書発行事業者の登録に関する見直し •免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。 •上記の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。 •事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。 •特定国外事業者以外の者であって納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が、納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができることとする。 •その他適格請求書発行事業者の登録に係る所要の措置を講ずる。 ⑵ 仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。 ⑶ 区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用を受けることができることとする。 ⑸ 公売等により課税資産の譲渡等を行う事業者が適格請求書発行事業者である場合には、公売等の執行機関は通知を受けることなく、その事業者に代わって適格請求書等を交付することができることとする。 ⑹ 特定収入に係る仕入税額控除の特例について所要の整備を行う。令和4年度の税制改正
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