第二部 税務会計(7) 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物に係る組み立て、撤去に要する費用および電気配線等付属設備で他に転用できないと認められるものの費用は、当該建物の取得価額とせず、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入する(基通2-2-8(注))。3.棚卸資産評価のチェックポイント(1) 棚卸資産の評価方法の確認⇒届出と実際の評価方法が異なっている場合は、最終仕入原価法で評価する(法29①カッコ書)。人事、協定原価の決定、資材・機材の調達および下請けの選定等に当たって自社に有利な決定をなすことができる。特に協定原価に対していかに低く原価を抑えるかによってその差額分がスポンサーの利益となる。これがスポンサーメリットと呼ばれるものである。この差額の会計処理は、次の方法が一般的である。① 雑収入として調達したときに計上する② 未成工事支出金のマイナス項目として認識する税務上はこの差額の確定により収益(益金)として認識することが求められるが、機械損料差額および人件費差額等は②の処理が認められる(TAINSコード「法人消費事例東京局R020900:別紙リンク 国税庁調査課 東京国税局調査審理課令和2年9月「法人税及び消費税等の処理における誤り易い事例とそのチェックポイント」20頁6所得の金額の計算に関する明細書 二 棚卸資産 1取得価額⑸)。上記建物のうちその移設に伴い反復して組み立てて使用されるものの取得のために要した費用のみをもって、この仮設建物の取得価額とすることができるが、この建物の償却費は工事原価に算入することになる。 法人税の原価計算第七章 製造原価計算のチェックポイント — 209
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