原価計算の税務
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加算評価損戻入れ益減算期末評価損認容増③減② ②③①①④ 970と開差が生じているから、申告調整が必要となる。124【設例2】 設例1のⅩ2年の期末時価は、970であった。その他の条件は【設例1】と同様。申告調整はどのようにすべきか。 Ⅹ1年 会社決算仕訳 税務仕訳ともに【設例1】と同様(申告調整はなし)。 X2年 会社決算仕訳 会計上、商品は950のままであるから仕訳なし。    税務仕訳 期首繰越商品 50  評価損戻入れ益  50         評価損    30  期末棚卸商品   30    (修正処理)期首繰越商品 50  評価損戻入れ益  50         評価損    30  期末棚卸商品   30以上のように会計上の期末棚卸商品の価額950に対して税務上の価額は【別表4】所得の金額の計算に関する明細書(×2年分)処 分【別表5(一)Ⅰ】利益積立金額の計算に関する明細書(×2年分)区 分期首現在利益積立金額区 分棚卸商品総 額留 保50 30 当期の増減30 社外流出5030差引翌期首現在利益積立金額50 20

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