《参 考》 法人税法での取扱いの前提となる「基準」での「非原価項目」は次のとおり(詳しくは「第三部第一章7.非原価項目」(246頁以下)を参照されたい)。------- 非原価項目とは、原価計算制度において、原価に算入しない項目をいい、おおむね次のような項目である(「基準」五)。 (一) 経営目的に関連しない価値の減少、たとえば 1 次の資産に関する減価償却費、管理費、租税等の費用 (1) 投資資産たる不動産、有価証券、貸付金等 (2) 未稼働の固定資産 (3) 長期にわたり休止している設備 (4) その他経営目的に関連しない資産 2 寄付金等であって経営目的に関連しない支出 3 支払利息、割引料、社債発行割引料償却、社債発行費償却、株式発行費償却、設立費償却、開業費償却、支払保険料等の財務費用 4 有価証券の評価損および売却損(二) 異常な状態を原因とする価値の減少、たとえば 1 異常な仕損、減損、たな卸減耗等 2 火災、震災、風水害、盗難、争議等の偶発的事故による損失 3 予期し得ない陳腐化等によって固定資産に著しい減価を生じた場合の臨時償却費 4 延滞償金、違約金、罰課金、損害賠償金 5 偶発債務損失 6 訴訟費 7 臨時多額の退職手当 8 固定資産売却損および除却損 9 異常な貸倒損失(三) 税法上とくに認められている損金算入項目、たとえば 1 価格変動準備金繰入額 2 租税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額をこえる額(四) その他の利益剰余金に課する項目、たとえば 1 法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税 2 配当金 3 役員賞与金 4 任意積立金繰入額 5 建設利息償却114
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