66(算式)この場合も、直接材料費差異と同様に混合差異の部分も含め、実際作業時間を基準として賃率の差額を賃率差異として把握し、残りを作業時間差異としている。製造間接費の標準額と実際発生額との差額この製造間接費差異は、一定期間における部門間接費差異として算定して、これを能率差異、操業度差異、予算差異等に分析するのが原則である。(「基準」では「これを能率差異、操業度差異等に適当に分析する。」(「基準」四六(四))としている。)能率差異は実際の生産に対して許容される標準操業時間と実際操業時間との差額であり、操業度差異は基準操業度と実際操業度の差額である。予算差異は予算編成の基礎となった間接費要素の数量または価格の基準と実際の数量または価格の差額とされる。(2)法人税法の原価差額法人税法では、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額は、その棚卸資産の製造等のために要した原材料費、労務費および経費の額(製造原価)とその棚卸資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とされている(令32①二)。つまり、実際原価によるものとされているが、前記(1)のとおり、法人の原価計算では、実際原価計算制度を採用している場合でも、原価管理や・賃率差異 =(標準賃率 - 実際賃率)×実際作業時間・作業時間差異=(標準作業時間 - 実際作業時間)×標準賃率④ 製造間接費差異製造間接費の標準額-製造間接費の実際発生額
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