原価計算の税務
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(算式)イ 実際原価計算制度① 材料副費配賦差異一期間の予定配賦率による材料副費の配賦額-材料副費実際額② 材料受入価格差異法人税基本通達の「原価差額」の取扱いを解説する前に、読者の参考に資するため、会計上(「基準」)の「原価差異」の概要は以下のとおり。なお、法人税法や企業会計原則では、「原価差異」のことを「原価差額」と呼んでいる(基通5-3-1他、企業会計原則注解9)。(1)会計上(「基準」)の原価差異原価差異(「基準」では原価差異という)とは、「基準」(四四)によれば、以下のとおりである(「第三部第四章 原価差異の算定および分析」(303頁以下)参照)。① 実際原価計算制度において、原価の一部を予定価格等をもって計算した場合における原価と実際発生額との間に生ずる差額。② 標準原価計算制度において、標準原価と実際発生額との間に生ずる差額。実際原価計算において発生する原価差異の種類と算定方法は、「基準」によれば、おおむね次のとおり(「基準」四五)。材料副費の一部または全部を、予定配賦率をもって材料の購入原価とすることによって生じる原価差異材料の受入価格を、予定価格等をもって計算することによって生ずる原価差異62

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