税 税務務会会計計 法 法人人税税のの原原価価計計算算企業会計(「基準」)に基づき法人が計算する製造原価と法人税法の規定する製造原価が同じでない場合について、法人税法施行令は、「その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。」(令32②)と規定している。その趣旨としては、企業会計の自主性の尊重(具体的には「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」(法22④))と所得計算の簡素化という考え方に基づき、法人の原価会計の内容が適正なものである限り、それによって計算された結果の損益をそのまま課税所得の計算に受け入れようとするものである。その上で、上記法人税法施行令第32条第2項に規定する「適正な原価計算」を法人税基本通達では「「原価差額」が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内)であるとき(基通5-3-3)」としている(「適正な」という定性的規定を「おおむね1%相当額以内の金額」と定量的概念に転換していることに留意。このような取扱いが妥当かどうかについては、検討の余地があると思われるが、この点に関しては、後記「7.参考」を参照されたい)。この場合の法人税法における「原価差額」とは、法人が製造等をした棚卸資産につき算定した取得価額が、法人税法施行令の定める(実際原価の)取得価額に満たない場合の差額と定義される(基通5-3-1)。1.原価差額の意義第第二二部部第三章 原価差額 — 61第三章 原価差額
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