原価計算の税務
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法人税法第2条(定義)二十「棚卸資産」⇒ 法人税法施行令第10条(棚卸資産の範囲)法人税法第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)「売上原価」法人税法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)(1)棚卸資産の範囲(2)売上原価に関する規定〇法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法) ・(原価法)法人税基本通達5-2-1~8の2 ・(低価法)法人税基本通達5-2-9~11〇法人税法施行令第28条の2(棚卸資産の特別な評価の方法) ・‌法人税法施行規則第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)〇法人税法施行令第29条(棚卸資産の評価の方法の選定) ・(評価方法の選定単位の細分)法人税基本通達5-2-12〇法人税法施行令第30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続) ・‌‌法人税法施行規則第9条の2(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項) ・(相当の期間)法人税基本通達5-2-13 ・(評価方法の変更に関する届出書の提出)  法人税基本通達5-2-14〇法人税法施行令第31条(棚卸資産の法定評価方法)〇法人税法施行令第32条(棚卸資産の取得価額) ・(購入品)法人税基本通達5-1-1~2 ・(製造品)法人税基本通達5-1-3~7 ・(原価差額の調整)法人税基本通達5-3-1~9 ・(劣化資産)法人税基本通達7-9-1~5〇法人税法施行令該当条文なし(棚卸資産の定義規定(法2二十)・たな卸表の作成(規56)による) ・(棚卸しの手続)法人税基本通達5-4-124

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