税 税務務会会計計法人の課税所得計算上、損金となる「売上原価」は、法人税法第22条第3項第1号に規定されている。しかしながら、「売上原価」の内容について、法人税法では定義はされていない。この規定を受けて、法人税法第22条第4項には「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項(3項)各号に掲げる額は、(略)一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(カッコ書、下線筆者)と規定されていることから、「売上原価」は企業会計原則や本書で取り上げている「基準」等を斟酌することになる。なお、「(渡辺)企業会計原則が、ここでいう公正妥当な会計処理の基準そのものかどうかについては、またいろんな議論があると思います。ただ、しからば現在の企業会計原則は公正妥当なものでないのかといわれま1.法人税法の原価計算に係る規定【法人税法第22条第3項】内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(下線筆者)第第二二部部 法 法人人税税のの原原価価計計算算第一章 法人税法の原価計算の仕組み — 21第一章 法人税法の原価計算の仕組み
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