移転価格の実務Q&A
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│585省令(租税特別措置法施行規則第22条の10)租税特別措置法通達移転価格事務運営要領(指針)(国外関連者との取引に係る課税の特例)(発行済株式)66の4(1)-1措置法第66条の4第1項の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(直接又は間接保有の株式)66の4(1)-2法人がその取引の相手方である外国法人との間に出資関係を通じて措置法第66条の4第1項に規定する特殊の関係(以下「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の当該法人又は当該外国法人が直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。➤名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。(実質的支配関係があるかどうかの判定)66の4(1)-3措置法令第39条の12第1項第三号に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。⑴一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。⑵一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。(独立企業間価格との差額の申告調整)66の4(10)-1措置法第66条の4第1項に規定する「当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす」とは、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たない場合又は法人が国外関連(基本方針)1-2移転価格税制に係る事務については、この税制が独立企業原則に基づいていることに配意し、適正に行っていく必要がある。このため、次に掲げる基本方針に従って当該事務を運営する。⑴法人の国外関連取引に付された価格が非関連者間取引において通常付された価格となっているかどうかを十分に検討し、問題があると認められる国外関連取引を把握した場合には、市場の状況及び業界情報等の幅広い事実の把握に努め、独立企業間価格の算定方法・比較対象取引の選定や差異調整等について的確な調査を実施する。⑵独立企業間価格の算定方法等に関し、法人の申出を受け、また、当該申出に係る相互協議の合意がある場合にはその内容を踏まえ、事前確認を行うことにより、当該法人の予測可能性を確保し、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る。⑶移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、調査又は事前確認審査に当たっては、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。(別冊の活用)1-3別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」は、一定の前提条件を置いた設例に基づいて移転価格税制上の取扱いを取りまとめたものである。このため、別冊で取り上げた事例以外の事例があることはもとより、類似の事例であっても、前提条件が異なることにより移転価格税制上の取扱いが異なり得ることに留意の上、これを参考にして当該税制に係る事務を適切に行う。(調査の方針)3-1調査に当たっては、移転価格税制上の問題の有無を的確に判断するために、例えば次の事項に配意して国外関連取引を検討することとする。この場合においては、形式的な検討に陥ることなく個々の取引実態に即した検討を行うことに配意する。

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