移転価格の実務Q&A
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図表75-4「著しく相違しない場合」(措令39-12⑯)法第66条の4第8項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。一当該特定無形資産国外関連取引につき法第66条の4第8項本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に100分の120を乗じて計算した金額を超えない場合二当該特定無形資産国外間連取引につき法第66条の4第8項本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に100分の80を乗じて計算した金額を下回らない場合ここで注目したいことは、図表75-4では対価の受取りの場合(一号)と、支払いの場合(二号)の2つに分けて考え、いずれの場合も20%超であることを基準に、価格調整規定の適用があることです。このことを、数値例を用い示したのが図表75-5です。図表75-5発動要件となる20%超の捉え方さて、20%超の判断は、各事業年度ごとに行われることになります。その根拠は、価格調整規定である措法第66条の4第8項の冒頭「法人が各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引」とあることからわかります。そこで、次の設例により、調査においてどのように価格調整規定が発動され、是正されるかを考えてみましょう。Ⅶ.無形資産│367【受け取りのケース】20%超である20%超である実際の支払い独立企業間価格(ALP)独立企業間価格(ALP)実際の受取り10014010060【支払いのケース】

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