移転価格の実務Q&A
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75〔特定無形資産取引に対する価格調整措置〕無形資産に関係する日本版「所得相応性基準」が創設されたそうですが、その内容について教えてください。いわゆる日本版「所得相応性基準」は、令和元(2019)年度税制改正において導入された、73でも扱った評価困難な無形資産取引(特定無形資産取引)にかかる価格調整措置のことを指します。特定無形資産取引は、もともと無形資産の独自性から比較対象取引を見出すことが困難なため、DCF法に代表される将来予測をともなう評価方法により、独立企業間価格を算定し、譲渡等の対価の額とすることになります。しかしそれらは、あくまでも当該特定無形資産の取引時点で予測した金額であることから、その後の実績値と乖離が生じることもありえます。そこで、調査により、乖離幅が20%超であることが判明した場合は、一定の条件や免除規定に該当しない限り、税務当局がこれを是正できることになりました。なお、この取扱いは、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税から適用されます。◉解説◉【ポイント】【75で確認すること】・基本的なフレームワーク・どんな無形資産が対象か➡特定無形資産・適用免除となる場合とは・適用となった場合にはどうなるのか・いつの時点で調整するのか・どのような準備が必要か➡適用免除書類とは364│

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