移転価格の実務Q&A
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60〔決算期の相違〕親会社たる日本の弊社は3月決算ですが、海外子会社はすべて12月決算です。3ヵ月の相違がありますが、切出損益計算はどのように行えばよいのでしょうか。また、比較対象取引の選定において、決算期の相違はどのように扱えばよいのでしょうか。3ヵ月程度の相違であれば、通常、問題視はせず、あたかも決算期が同一であるかのごとく計算を行います。比較対象取引の選定においても、基本的には同様であり、特段の相異がない限り同一に扱います。◉解説◉決算期の相違については、図表60-1のとおり指針で述べています。これによれば、決算期の相違は容認されることになります。では、3ヵ月は認められ、6ヵ月(半年)は認められないのかなど、の疑問が生じます。まず、連結財務諸表に関する会計基準における決算日の相違の取扱いが参考になります。図表60-2に示す同基準の注4では、3ヵ月の相違を認めています。この扱いは、筆者が会計を学び始めた1980年代前半には、すでに同様の扱いとなっており、実は、連結財務省原則注解が創設された昭和50(1975)年当初から変わらないものです。もはや3ヵ月は慣行的な扱いといってよいでしょう。図表60-1ローカルファイル(指針2-4)⑵法人が、当該法人に係る国外関連者が作成したローカルファイルに相当する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を当該法人のローカルファイルとして使用する場合、当該法人と当該国外関連者の決算期が異なることから生ずるローカルファイルとローカルファイルに相当する書類の作成時期に係る差異については、調整を要しない。Ⅵ.切出損益計算│281

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