更■■検討 ~無償による資産の譲渡又は役務の提供に対する法人税法22条の2第2項の適用第5節123456第6節1更■■検討 ~法人税法22条の2第3項は、2項が確定決算による収益経理を要請したことの意4 近接日における確定決算収益経理要件 122更■■検討~法人税法22条の2第2項と22条4項のいずれを根拠とすべきか~ 132更■■検討~法令用語「その他の」・「その他」と契約効力基準~ 1345 別段の定め不存在要件 140立案担当者■見解■要旨 1481 法人税法22条の2第2項の趣旨 148具体例 1513 法人税法22条の2第2項による収益計上にあたっては継続性が求められること 152152項と同様の範囲であること 153申告調整■通■■近接日基準■■■益金算入 154法人税法22条■2第2項■通■■益金算入 156法人税法22条■2第3項■適用要件 159義を失わせるか~ 163法人税法22条■2第3項■適用対象■■■額■収益■額■誤記載 165法人税法22条■2第3項■恣意的■申告調整■認■■■■■■ 167立案担当者■見解■要旨 169可能とするものであること 169認識日)に「変更する」ことはできないこと 170 172 173 法人税法22条■2第4項■概要 1751 時価による益金算入 1752 適用対象 1782 法人税法22条の2第2項の「別段の定め」から22条4項を除いた趣旨及び「別段の定め」の4 割 賦基準・延払基準による収益計上は別段の定めがない限り、認められないこと 5 法人税法22条の2第2項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」は22条41 法人税法22条の2第3項は当初申告における申告調整により近接日基準による収益計上を2 法人税法22条の2第3項により、確定決算による収益認識日を申告調整により他の日(収益3 申 告調整によって1項が定める引渡日又は役務提供日の益金の額とすることも可能であること 4 法 人税法22条の2第3項を適用する際にも公正処理基準準拠要件の充足が求められること の可否~ 146法人税法22条■2第3項法人税法22条■2第4項・第5項2
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