第Ⅲ部 法人税法22条の2の逐条解説実ほか編『租税法概説〔第4版〕』168頁〔吉村政穂〕(有斐閣2021))。ある「当該事業年度の損金の額」について、次のとおり定める。後に考察するとおり、法人税法22条の2の創設についても、22条2項という所得計算の通則的規定の明確化を図るために新たに設けられたものであって、これにより従来行われていた所得計算の原則を変更する趣旨ではないであろう。観念的ないし理念的な意味における益金の額を変容するものではないといってもよい。他方、22条の2の創設が、個別具体的な場面で当該事業年度の益金の額に与える影響は、今後の事例の積み重ねによって時間をかけて明らかにされるものである。法人税法22条3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額のマイナス要素で「一定■取引■■■■純資産増加■■■■■流入■■■■場合、■■■収益■■■益金■額■算入■■■■■■■異論■■■。■■■■■■、22条2項■『…■■他■取引』(■係■収益)■包括的■定■■■■■■■■■■■、同項■掲■■取引■種類■単■■例示■■■■、資本等取引以外■取引■■■■生■■収益■全■純資産増加■原因■■■、益金■構成■■」法人税法22条3項 内国法人■各事業年度■所得■金額■計算上当該事業年度■損金■額■算入■■■金額■、別段■定■■■■■■■除■、次■掲■■額■■■。 一 当該事業年度■収益■係■売上原価、完成工事原価■■他■■■■準■■原価■額 二 前号■掲■■■■■■■、当該事業年度■販売費、一般管理費■■他■法人税法22条3項303
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