逐条解説 法人税法第22条の2
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第1節 法人税法22条の概要収益の額=+2別段の定めによる益金算入額・不算入額の調整(※)ただし、「収益の額」を経由して「益金の額」に算入する別段の定めのパターンもあり得る。いずれにしても上記算式は簡便的に表現したものにすぎない。条文を確認すると、法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額のプラス要素である「当該事業年度の益金の額に算入すべき金額」について、次のとおり規定する。ごく単純な算式として表現するならば、次のようになる。【益金の額の算式】■■■■「収益■額」■?法人税法22条2項にいう「収益」とは、むしろ収入というべきグロスの概念であるが、収入では評価益や債務免除益が入らないため、「収益」という語を用いたと説明されている(吉牟田勲「所得計算関係の改正」税務弘報13巻6号140頁参照)。後で改めて解説するが、同項は、単に「収益の額」としているわけではないことに注意を要する。当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の」収益の額法人税法22条2項 内国法人■各事業年度■所得■金額■計算上当該事業年度■益金■額■算入■■■金額■、別段■定■■■■■■■除■、資産■販売、有償又■無償■■■資産■譲渡又■役務■提供、無償■■■資産■譲受■■■他■取引■資本等取引以外■■■■係■当該事業年度■収益■額■■■。益金の額27

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