逐条解説 法人税法第22条の2
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第1節 法人税法22条の概要法人税法は、原則として、その課税の対象とされるもの(課税物件)を「所得」とし、これに期間的な限定を付した「各事業年度の所得」に対して、各事業年度の所得に対する法人税を課するとしている(法法5)。税額を算出するためには課税物件を金額等で表示する必要があり、その表示したものを課税標準という。法人税法は、「内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準」を「各事業年度の所得の金額」と規定している(法法21)。これらの規定を前提として、22条に「各事業年度の所得の金額」の計算に関する定めが設けられている(同条の見出しは「各事業年度の所得の金額の計算」とされていたが、平成30年度税制改正により削除された)。法人税法「第二編 内国法人の法人税」の「第一章 各事業年度の所得に対する法人税」の「第一節」は、「課税標準及びその計算」について定めており、その「第二款」に「各事業年度の所得の金額の計算の通則」が定められている。22条は、この「第二款」に唯一置かれた規定であり、規定の配置からもその課税所得計算における重要性を理解できる。以下、法人税法22条の規定内容を確認する。 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額である(法法21)。内国法人の各事業年度の所得の金額は、次の算式により算出される(法法22①)。5  第2項又■第3項■規定■■資本等取引■■、法人■資本金等■額■増加又■減少■生■■取引並■■法人■行■利益又■剰余金■分配(資産■流動化■関■■法律第115条第1項(中間配当)■規定■■金銭■分配■含■。)及■残余財産■分配又■引渡■■■■。25

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