逐条解説 法人税法第22条の2
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第1節第Ⅲ部 法人税法22条の2の逐条解説法人税法22条の2の規定内容を理解するためには、同条創設前から法人税の所得計算の通則規定としての役割を果たしてきた22条の規定内容を確認しておくことが肝要である。法人税法22条 内国法人■各事業年度■所得■金額■、当該事業年度■益金■額■■当該事業年度■損金■額■控除■■金額■■■。2  内国法人■各事業年度■所得■金額■計算上当該事業年度■益金■額■算入■■■金額■、別段■定■■■■■■■除■、資産■販売、有償又■無償■■■資産■譲渡又■役務■提供、無償■■■資産■譲受■■■他■取引■資本等取引以外■■■■係■当該事業年度■収益■額■■■。3  内国法人■各事業年度■所得■金額■計算上当該事業年度■損金■額■算入■■■金額■、別段■定■■■■■■■除■、次■掲■■額■■■。 一  当該事業年度■収益■係■売上原価、完成工事原価■■他■■■■準■■原価■額 二  前号■掲■■■■■■■、当該事業年度■販売費、一般管理費■■他■費用(償却費以外■費用■当該事業年度終了■日■■■債務■確定■■■■■■除■。)■額 三  当該事業年度■損失■額■資本等取引以外■取引■係■■■4  第2項■規定■■当該事業年度■収益■額及■前項各号■掲■■額■、別段■定■■■■■■■除■、一般■公正妥当■認■■■■会計処理■基準■従■■計算■■■■■■■■。法人税法22条1項法人税法22条■概要241

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