[QV-1、QV-2参照]有有有8第Ⅰ章 グループ通算制度の概要所得・税額控除の個別項目の計算基本的に各法人における個別計算になるが、一部の項目では全体計算が残される[第IV章参照]損益通算できる損失等の額を原則として当初申告額に固定(法64の5⑤、64の7④⑤)法人税の負担を不当に減少させることとなると認められるとき等は、税務署長は当初申告額への固定を行わないことができる(すなわち、全体を再計算)(法64の5⑧、64の7⑧二)[QII-38参照]修更正(通算グループ内の他の法人の法人税について連帯納付責任を負う)(法152①)[QII-13参照]連帯納付責任包括的租税回避防止規定有(法132の3)以下、重要■■■■紹介■■■■■■。本書■■■■■、■■■■法人税■条文■同■言葉■使■■■、分■■■■■言葉■■■■■■■分■■■■■言葉■置■換■■■■■調整■行■■■■全体計算する項目と、各法人で個別計算する項目があるグループ全体で再計算(連結子法人は連結所得に対する法人税について連帯納付責任を負う)解 説I-3 本書■■■■言葉■定義本書■■■■言葉■定義■整理■■■■■■。
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