通算制度の承認を受けた場合、青色申告の承認を受けたとみなされる(法125②)7 通算親法人及び各通算子法人(単体申告)(法4①)[QII-8、QII-10参照]通算親法人及び各通算子法人(単体申告)(法4①)[QII-8、QII-10参照]青色申告を前提とする納税単位納税主体青色申告[QII-9参照]通算制度適用法人は、電子申告により法人税・地方法人税の申告をしなければならない(法75の4②二、地方法人税法19の3②二)通算親法人の電子署名により通算子法人の申告及び申請、届出等を行うことができ、ダイレクト納付も可能(法150の3)[QII-22参照]通算親法人の事業年度に統一(法14③)[QII-23、QII-24参照]制度適用の取止めは基本的にやむを得ない事情がある場合に限られる[QIII-82参照]行う(欠損金・繰越欠損金を各有所得法人の所得金額等の比で配賦する)(法64の5、64の7)[QII-27、QII-29参照]電子申告事業年度取止め損益通算・繰越欠損金の通算連結納税グループ(連結申告)連結親法人(連結申告)青色申告とは別個の制度(青色申告とおおむね同等の要件が必要)連結親法人の資本金が1億円超であれば、電子申告が義務化(令和2年4月1日以後開始事業年度)連結親法人の事業年度に統一制度適用の取止めは基本的にやむを得ない事情がある場合に限られる行う(連結申告により合算・相殺し、連結欠損金となった場合には繰越控除)
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