早わかり グループ通算制度のポイント
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192. 適用方法する事業年度開始の日の3月前の日までに、承認申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります(法法64の9②)。ただし、グループ通算制度の適用に係る承認(「通算承認」といいます(法法64の9②))を受けて最初にグループ通算制度を適用しようとする事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次に掲げる日が提出期限となります(法法64の9⑦、法規27の16の8②)。(1)親法人の設立事業年度設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(「設立年度申請期限」といいます)設立事業年度から適用・設立事業年度が3か月以上(特例)・設立事業年度が3か月未満(特例)1月2月設立事業年度期末設立申請期限翌事業年度最初に適用を受けようとする事業年度設立1月2月翌事業年度期末申請期限最初に適用を受けようとする事業年度設立事業年度

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