早わかり グループ通算制度のポイント
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18第1章 グループ通算制度の仕組みグループ通算制度1 基本的な取扱い内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人がグループ通算制度の適用に係る承認(「通算承認」といいます)を受けようとする場合には、適用を受けようとする最初の事業年度の開始の日の3月前までに、これらの全ての(適用を受けようとする最初の事業年度の開始の日の前日までに完全支配関係を有しなくなる見込みの法人も含みます)連名で、承認申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります(法法64の9②、法規27の16の8①)。申請期限の原則その申請につき承認又は却下の処分をする場合は、申請をした親法人に対し書面により通知されることとされていますが(法令131の12①)、グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までにその申請についての通算承認又は却下の処分がなかったときは、その親法人及び子法人の全てについて、その開始の日においてその通算承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます(法法64の9⑤・⑥)。2 設立事業年度等の承認申請特例グループ通算制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようと最初に適用を受けようとする事業年度3月申請期限期末期首

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