14第1章 グループ通算制度の仕組み配関係とはなりません。2 通算親法人グループ通算制度における親法人(「通算親法人」といいます(法法2十二の六の七))となることができる内国法人は、普通法人又は協同組合等に限られ、次に掲げる法人を除くこととされています(法法64の9①)。① 清算中の法人② 普通法人(外国法人を除きます)又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人③ 通算承認の取りやめの承認(法法64の10①)を受けた法人で、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの50%P(通算親法人)S1(通算子法人)S7(通算子法人)S8(通算子法人)S3(通算子法人)S9S5(外国法人)S2(通算子法人)S6(完全支配関係なし)S10S11(自己株式2%)(通算子法人)100%100%100%100%100%100%100%50%100%98%80%S4(特定目的会社)通算完全支配関係となる場合とならない場合の例
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