早わかり グループ通算制度のポイント
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131. 適用法人② 青色申告の取りやめの届出書の提出をした日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの1 通算完全支配関係内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係(通算子法人になれない法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります(「通算完全支配関係」といいます(法法2十二の七の七)))がある他の内国法人の全てが国税庁長官の承認を得た場合に、グループ通算制度の適用を受けることになります(法法64の9①)。「その内国法人による完全支配関係」とは、一の者(内国法人)が他の内国法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該他の内国法人との関係(直接完全支配関係)をいいます。なお、この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一もしくは二以上の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の内国法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなすことになっています(法法2十二の七の六、法令4の2②)。発行済株式等からは、自己株式を除くほか、発行済株式の総数のうちに、従業員持株会の所有株式及びストックオプションの行使により取得された株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合のその株式は除くこととされています(法令4の2②)。ただし、グループ通算制度の適用対象となるのは、完全支配関係のうち、通算子法人になれない法人(3①~⑤)及び外国法人が介在しない一定の関係(「通算完全支配関係」といいます)に限られることに注意が必要です。したがって、例えば次ページの図において、PとS9の関係及びPとS10の関係は、それぞれ完全支配関係となりますが、通算子法人になれない法人(S4)又は外国法人(S5)が介在していることから、通算完全支

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