早わかり グループ通算制度のポイント
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111. 適用法人適用法人1連結納税制度連結納税の適用法人は、親法人である内国法人及びその内国法人による完全支配関係がある子法人である他の内国法人の全てとされています(現行(※)法法4の2)。(※)以下、本章「連結納税制度」の項において同じ。1 連結親法人となることができる内国法人連結親法人となることができる内国法人は、普通法人又は協同組合等に限られ、次に掲げる法人を除くこととされています(法法4の2、法令14の6③)。① 普通法人(外国法人を除く)又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人② 清算中の法人③ 資産流動化法に規定する特定目的会社④ 投資法人法に規定する投資法人⑤ 法人課税信託に係る受託法人⑥ 連結納税の承認の取消し(法法4の5①)を受けた法人で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの⑦ 連結納税の取りやめの承認(法法4の5③)を受けた法人で、その

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