法人税事例選集
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(  8  )③ 通信業……公衆電話サービス業務及び共同聴取聴視業務に係る事業は、通信業に該当します。(基通15-1-24)④ 旅館業……宗教法人が宿泊設備を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為は、低廉な宿泊施設に該当するものを除き、旅館業に該当します。(基通15-1-39)(注) 低廉な宿泊施設とは、例えば信者の参籠所などのように宗教法人の主たる目的とする事業の遂行に関連して利用されるもので、多人数で共用する構造及び設備を主とするものであり、かつ、その宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下のものをいいます。(基通15-1-42)⑤ 仲立業……仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいいます。(基通15-1-46)例えば、仏具店に仏具を購入する信者を紹介したり、石材店に墓碑を建立する信者を紹介したりしてあっせん料を受領する行為は、仲立業に該当します。⑥ 駐車場業⑦ 神前結婚等の営業……神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴における飲食物の提供は料理店業その他の飲食店業、挙式のための衣装その他の物品の貸付けは物品貸付業、記念写真の撮影は写真業、これらの行為のあっせん等は仲立業、これらの用に供するための不動産の貸付けや席貸しは不動産貸付業又は席貸業として、それぞれ収益事業に該当します。(基通15-1-72) なお、専ら不特定又は多数の者に庭園を遊歩し、景観等を観覧させる事業が遊覧所業に該当すること(基通15-1-55)から、宗教法人の拝観料のうち庭園見学料は遊覧所業の収入金額とすべき場合があるという意見がみられますが、神社や寺院の庭園は祭祀の一環として設置されているもので、遊覧所とはいえず、遊覧所業に該当しません。

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