法人税事例選集
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12(  7  )② 不動産貸付業……㋑墳墓地の貸付業、㋺国又は地方公共団体(以下「国等」といいます。)に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業、㋩主として住宅の用に供される土地の貸付業で、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額の3倍以下のものは、不動産貸付業に該当しません。(法政令5①五ニ、ホ、ヘ、法規則4)(注1) ㋑の墳墓地の貸付業には、いわゆる永代使用料を徴して行うものが含まれます。(基通15-1-18)墳墓地を利用者に所有権を移転する分譲形式をとる場合は、不動産販売業に該当します。(注) 宗教法人の名前入りの絵葉書、写真帳でも上記の取扱いは変わりありません。例えば、朱印入りの朱印帳の場合は、朱印は収益事業に該当しませんが、朱印帳の販売は物品販売業に該当します。なお、線香、ろうそく、供花などで、参詣に当たって神前、仏前に供えるためのものを参詣人に頒布する場合は、物品販売業に該当しないと解されます。(注2) ㋺の国等に対する不動産の貸付けは、国等によって直接使用されることを目的として当該国等に直接貸付けられるものに限られますので、国等に対して不動産の貸付けを行った場合でも、当該不動産が国等以外の者に転貸されているときは、㋺の国等に対する貸付けに該当せず、不動産貸付業に該当します。(基通15-1-19)(注3) ㋩の「主として住宅の用に供される土地」とは、その床面積の  以上が居住の用(貸家住宅の用を含み、別荘の用を除きます。)に供される家屋の敷地として使用されている土地のうち、その面積が当該家屋の床面積の10倍に相当する面積以下のものをいいます。(基通15-1-20)(注4) 当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が㋩の要件に該当するかどうかの判定は、次の方法で行います。(基通15-1-21)  ⓐ 土地の個々の貸付けごとに判定します。  ⓑ 貸付期間に係る収入金額は、当該期間に経常的に収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴って収受する権利金その他の一時金の額は、これに含めないものとします。  ⓒ 固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合の税額によります。

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