【問1-3】 宗教法人が行っている事業について、収益事業として【答】 収益事業とは、法人税法施行令第5条第1項に掲げられた34項目の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。(法2十三)そのなかから宗教法人に関係のあるものを掲げますと、次のとおりです。① 物品販売業……お守、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しません。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)を一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当します。(基通15-1-10(1))宗教法人が行う事業のうちの収益事業( 6 )イ 収益事業を営んでいることにより確定申告書を提出すべき場合を除き、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を当該事業年度終了の日の翌日から4月以内に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ロ ただし当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除きます。)の合計額が年8,000万円以下の公益法人等及び次の法人は提出を要しません。 ⑴地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、⑵建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、⑶政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、⑷密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、⑸マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合課税されるものにはどのようなものがありますか。
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