法人税事例選集
49/56

(  4  )他の資産の価額についても、同じです。(基通15−2−3)  収益事業と収益事業以外の事業の費用又は損失の区分経理の方法ですが、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額とし、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により、収益事業と収益事業以外の事業とに配賦して行います。(基通15-2-5)収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利息等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできませんが(同通達(注))、合理的な基準による配賦額は、収益事業の費用又は損失として認められるわけです。(注1) 公益法人等の確定申告書には、費用又は損失の区分の適否を税務当局が検証するため、収益事業に係る貸借対照表、損益計算書だけでなく、収益事業以外の事業に係るこれらの書類も添付しなければなりません。(基通15-2-14)人格のない社団等についても同じです。② 収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人は、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自らが行う公益目的事業(法政令77の3)のために支出した金額)(注)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。(法37⑤)(注) 事実を隠蔽又は仮装して経理することにより支出した金額は除きます。(法  しかし、公益法人等が収益事業を営むのは、収益事業によって得た剰余を本来の事業に使用するためという場合が多いので、公益法人等の寄附金の損金算入限度額は、所得の金額の20%相当額(公益社団法人又は公益財団法人は、所得の金額の50%相当額、学校法人《専修学校を設置しているものを含みます。》、社会福祉法人、更生保護法人又は社会医療法人は、所得の金額の50%相当額と年200万円のいずれか多い金額)とされています。(法政令73①三)なお、非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人並びに法人税法施行規則第22条の4で定める法人(【問12-1】①ロ(注2) 上記の法政令第6条の規定は、人格のない社団等にも適用されます。37⑤ただし書)

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る