法人税事例選集
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(  2  )一般財団法人を除いて寄附金の損金算入限度額について特例があります。(詳細は【問1-2】~【問1-7】参照)③ 協同組合等(農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、商店街振興組合、信用金庫、これらの組合の連合会など、法人税法別表第三に掲げられている法人です。《法2七》)……すべての所得に対して法人税が課税されますが、普通法人に比べて法人税率が低く、事業分量配当等の損金算入などの特例があります。(詳細は【問1-10】参照)④ 普通法人(株式会社、持分会社などの会社、医療法人(社会医療法人を除きます。)、企業組合、協業組合などがこれに該当します。)……すべての所得に対して課税されます。(注1) 持分会社とは、合名会社、合資会社及び合同会社の総称です。(会社法⑤ 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。《法2八》)……法人とみなして法人税法の規定が適用されますが(法3)、法人税が課税されるのは②の公益法人等と同様に収益事業を営む場合又は退職年金業務等を行う場合だけです。(法4①ただし書、7)税率は、普通法人のうちの中小法人と同じです。(詳細は【問1-12】参照)Ⅱ 外国法人  国内源泉所得(法138)を有するとき、法人課税信託の引受けを行うとき又は退職年金業務等を行うときだけ、法人税が課税されます。ただし、人格のない社団等の場合は、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限り課税されます。(法4③)(注) 内国法人とは国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい(法2三)、外575①)合同会社の概要は、【問1-11】に記載しています。(注2) 会社法の施行により、有限会社法が廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、施行前に設立された有限会社は特例有限会社として存続し(会社法施行に伴う整備法2)、旧有限会社法の規律が実質的に維持されています。国法人とは内国法人以外の法人をいいます。(法2四)

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