法人税事例選集
46/56

【問1-1】 法人税の課税関係からみた場合、法人はどのように分法人税法における法人の分類【答】 法人税の課税関係について法人を分類しますと、次のようになります。Ⅰ 内国法人第1節 法人の分類と公益法人等、協同組合等に対する課税制度類されますか。① 公共法人(法人税法別表第一に掲げられている法人で《法2五》、地方公共団体のほか、国立大学法人、地方独立行政法人、独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したものに限ります。)、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会のように、国又は地方公共団体がその事業として直接営むべきものを、それぞれの法律によって設立された法人が営んでいるものです。)……法人税を納める義務がありません。(法4②)② 公益法人等(宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社会医療法人、労働組合(法人であるものに限ります。)、健康保険組合、商工会議所、日本赤十字社、独立行政法人(公共法人以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定したものに限ります。)、公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人である一般社団法人及び一般財団法人など、法人税法別表第二に掲げられている法人です。《法2六》)……収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合に限り、法人税が課税されます。(法4①ただし書、6)ただし、上記のアンダーラインを付した法人を除いて普通法人の通常税率に比べて法人税率が低く、非営利型法人である一般社団法人及び(  1  )第1章 総 論、定 義

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る