法人税事例選集
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③ 各事業年度の所得の金額に対する法人税率は下表のとおりで、普通法人に比べて低くなっています。(法66①~③、措法42の3の2)ただし、公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人である一般社団法人及び一般財団法人並びに法人税法施行規則第22条の4で定める法人(【問12-1】①ロの(注2)に記載している法人)の法人税率は、普通法人のうちの中小法人と同じとされています。④ 収益事業を営む公益法人等には法人の道府県民税及び市町村民税が課されますが、地方税法では法人税法施行令第5条に規定する収益事業のうち、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、その所得の金額の90%以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営に充てているもの(その所得の金額がなく、当該経営に充てていないものを含みます。)は、収益事業に含まないものとされています。(地法25、296、地政令7の4、47)したがって、これらの公益法人では、地方税での収益事業の範囲が法人税の場合よりも狭くなり、法人税は課税されるが法人住民税は法人税割、均等割のいずれも課税されないことがおこり得ます。(注) 所得の金額の90%以上を当該法人の本来の事業の経営に充てたかどうかは、 次に、御質問の後段にある公益法人等の損益計算書等の提出制度ですが、その内容は次のとおりです。(措法68の6、措政令39の37、措規則22の22)の(注2)に記載している法人)には、この規定は適用されません。(法37④かっこ書、法政令73①三かっこ書)法人の区分公益法人等中小法人普通法人その他の法人所得の金額の全額各事業年度ごとに、収益事業に係る収支計算書に基づいて判定します。所得の金額年800万円以下の部分年800万円超の部分年800万円以下の部分年800万円超の部分(  5  )法人税率15%19%15%23.2%23.2%

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