令和4年版 法人税申告書の作り方
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現在利益積立金額前期の差引翌期首︱︱ ㈢ 別表四から「留保②」欄の金額のうち当期認容額をこの明細書の②の3から欄までに移記します。   設例の場合 は、次のとおり移記します。   ・賞与引当金当期認容額      別表四   ・退職給付引当金当期認容額    別表四   ・棚卸資産交際費         別表四   ・一括償却資産の損金算入限度超過 別表四    額の当期認容額   なお、当該事業年度に新たに損金算入される申告調整事項で留保されているものがあるときは、利益積立金額を減少させる控除科目が新たに発生しますので、別表四の「減算」の「留保」欄の金額をこの明細書の③欄に△印を付して記載します。当期の決算の確定日までに剰余金の処分のうち留保されるもので当期に取り込んで処理されるものもこの③欄に記載しますので、注意が必要です。⑶ 〔未納法人税及び未納地方法人税の記載方法〕  の未納法人税及び未納地方法人税は、次のとおり記載します。 ㈠ 「未納法人税及び未納地方法人税」として記載するのは、本税の未納額です。 ㈡ ①欄には、前期のこの明細書の④欄の金額を移記します。前期に更正等を受けているときは、申告税額に更正による増差税額等を加えたものとなります。 ㈢ ③欄上段には当期の中間申告に係る法人税額及び地方法人税額を記載します。 ㈣ ②欄には、①及び③欄上段の未納法人税等のうち当期中に納付した金額を記載します。 ㈤ ③欄下段には、当期の確定申告により計算された納付すべき法人税額及び地方法人税額すなわち別表一のととの合計の金額を記載します。これは、各事業年度の法人税額及び地方法人税額は当該事業年度終了後に確定申告書を提出することによって確定し、当該事業年度末日現在には確定していないのですが、法人税法第2条第18号・法人税法施行令第9条(定義・利益積立金額)の規定により、当該事業年度の利益積立金額の計算に当たり、当該法人税額を控除するための記載です。⑷ 及びの未納道府県民税等は、未納の道府県民税及び市町村民税の法人税割額及び均等割額を記載します。  上記の⑶及び⑷を図解すると、次のとおりとなります。⑸ ④欄の「差引翌期首現在利益積立金額」は、①−②+③=④により算出した金額を記載します。これにより、この明細書の①〜④それぞれの縦の差引合計額についても、①−②+③=④となるかどうか検算することが必要です。⑹ 設例の場合 は、④欄のの270,611,456円が、当期末の税務計算上の利益積立金額となります。区    分納税充当金未納法人税等未納道府県民税未納市町村民税期首現在利益積立金額当  期  の  増  減増減②③期中取崩額期中引当額期中納付額中間申告税額及び確定申告税額3,500,000円→別表五㈠4②170,000 →別表五㈠3②81,818 →別表五㈠8③※△を付して③に記入します。400,000 →別表五㈠5②−59−差引翌期首現在利益積立金額①④期末B/Sと一致当期末納税額

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