の法人税等中間及び確定分BCA ㋺ 完全支配関係がある子法人に寄附修正事由が生じた場合〔増③+又は△書き〕 ㋩ 適格分割型分割により分割承継法人に移転した資産等がある場合〔増③△書き〕 ㋥ 資本の払戻し等及び自己株式の取得等により払い戻した利益積立金がある場合等〔増③△書き〕 上記の場合等を除く通常の場合について、別表四とこの明細書の関連を図示しますと、次のとおりとなります。A:当期に発生した利益積立金の増加(△の発生を含みます。)→別表四加算留保(△の場合別表四減算留保)B:当期に消滅した利益積立金の減少(△の消滅を含みます。)→別表四減算留保(△の場合別表四加算留保)C:当期に納付した、期首と中間の法人税等の金額〈検算式〉期首現在利益積立金額差引合計額(①)+別表四留保総計(②)−{法人税の中間分(③上段)+法人税の確定分(③下段)+道府県民税の中間分(③上段)+道府県民税の確定分(③下段)+市町村民税の中間分(③上段)+市町村民税の確定分(③下段)}+未収還付の法人税等、道府県民税、市町村民税等=差引翌期首現在利益積立金額差引合計額(④)(注) 未収還付の法人税等がある場合には、その金額を調整して検算します。 この検算式によって、別表四の(の②)の金額が上図の斜線部分に該当することがわかります。期末積立金額−期首積立金額=別表四の(の②)−(中間分+確定分)=A−D−(中間分+確定分)別表四の(の②)=A−D=A−B+C−57−期中
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