令和4年版 法人税申告書の作り方
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1  利益積立金額とは 法人税法上の利益積立金額については、性質は、法人の所得の金額で留保されたものと考えるのが、考え方としてはわかりやすいですが、実際の規定によれば、法人のその事業年度前の各事業年度(過去事業年度)の⑴から⑺までの合計金額からその法人の過去の事業年度の⑻から⒁までの合計金額を減算した金額に、その事業年度開始の日以後の⑴から⑺までの金額を加算し、これから同日以後の⑻から⒁までの金額を減算した金額との合計金額となっています。●別表改正⇨一部改正利益積立金額=(過去事業年度の      (その事業年度開始日以後の(⑴〜⑺)合計金額−(⑻〜⒁)合計金額)+(⑴〜⑺)合計金額−(⑻〜⒁)合計金額)⑴ 次の①から⑧に掲げる金額の合計額から⑨から⑬に掲げる金額の合計額を減算した金額(その金額のうちに法人が留保していない金額がある場合には、その留保していない金額を減算した金額) ① 所得の金額 ② 受取配当等の益金不算入額 ③ 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額 ④ 受贈益の益金不算入額 ⑤ 還付を受け又は充当される法人税等の額 ⑥ 欠損金の控除額 ⑦ 法人課税信託による所得の金額の計算上一定の金額 ⑧ 医療法人の設立による資産の受贈益等 ⑨ 欠損金額 ⑩ 法人税として納付することとなる金額並びにその法人税に係る道府県民税及び市町村民税 ⑪ 中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金の益金算入額 ⑫ 完全支配関係がある法人間の取引の損益の規定による譲渡損益調整資産に係る一定の金額 ⑬ 特定支配関係のある法人から、配当等の額を受ける場合における基準時の直前の株式等の帳簿価額から減算する金額の特例により減算される金額⑵ 適格合併により引継ぎを受ける被合併法人のその適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額−55−一 利益積立金額について別表五㈠  利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

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