令和4年版 法人税申告書の作り方
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⑵過去事業年度のプラス項目の合計額からマイナス項目の合計額を減算した金額⑴資本金の額又は出資金の額プラス項目ナス項目  これを一の2で説明した方法によって別表四との検算を行いますと、次のように合致します。(期首現在利益積立金)(別表四留保総計②)(法人税等の中間分)(法人税等の確定分)  228,594,387円 + 57,565,169円 −(7,204,700円+7,204,800円(法人道府県民利益積立金)税の確定分 )(差引翌期首現在税の中間分 )(法人市町村民  + 104,100円 + 104,200円 + 465,100円 + 465,200円)= 270,611,456円  法人税等、道府県民税及び市町村民税が未収還付である場合は、、、にプラス計上(未納は△表記)するか、これらの欄を使用せず、この表の空欄に「未収還付法人税等」「未収還付道府県民税」と区分を設けプラス計上します。この場合も別表四との検算は、これらを計算に算入して行います。⑺ 別表五㈠の利益積立金額と他の申告書の明細書とが関係するものについては、その項目の内容に応じて関係を有するものを修正することが必要です3  「II 資本金等の額の計算に関する明細書」には、資本金等の額を記載します。資本金等の額は、次の2つの金額の合計額をいいます。 ⑴ 資本金の額又は出資金の額 ⑵ 前事業年度までの資本金の額又は出資金の額以外の資本金等の額の増減額及び当該事業年度の資本金の額又は出資金の額以外の資本金等の額の増減額の合計額資本金等の額① 株式(出資を含みます。⑫まで同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(一定の場合を除きます。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額② 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から合併による増加資本金額等と、適格の場合には抱合株式のその合併直前の帳簿価額、非適格の場合には合併直前の帳簿価額に一定の金額を加算した金額を減算した金額③ 分割型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から分割型分割による増加資本金額等を減算した金額④ 分社型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から分社型分割による増加資本金額等を減算した金額⑤ 資本金の額又は出資金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額等⑥ その他⑦ 準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額⑧ 資本の払戻し等に係る減資資本金額⑨ 自己株式の取得等が生じた場合の取得資本金額⑩ 自己の株式の取得の対価の額に相当する金額⑪ 完全支配関係を有する内国法人から、みなし配当事由が生じたことによって金銭等の交付を受けた場合又はみなし配当事由が生じたことによってその内国法人の株式を有しないこととなった場合には、みなし配当の額とその株式の帳簿価額との合計額から交付を受けた金銭等の額を減算した金額等⑫ その他税の中間分 )(法人道府県民税の確定分 )(法人市町村民=++マイその事業年度開始の日以後のプラス項目の金額からマイナス項目の金額を減算した金額−60−

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