法人税申告書別表4・5ゼミナール
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両建て計上/未払事業税の金額分だけ食い違う/納税充当金と未納法人税等は同額とは限らない資本金と資本積立金の増減明細表/会計上の資本剰余金がおおむね該当/利益積立金との調整による記載項目もある資本金等の明細書には重要性がない/留保所得の財産的裏付けを明らかにするための表/税務版の複式計算を行う表/食い違い項目の管理表別表4における加減算の中心は税金項目/経理処理に応じて申告調整/別表4と別表5⑴の橋渡しをする表所得からの分配で納める税金なので損金不算入(2)源泉所得税・外国法人税  43税額控除するときは損金不算入/税額控除しないときは損金算入(3)各種ペナルティー 44社会正義の観点から損金不算入/利子税はペナルティーではないので損金算入/罰金等も損金不算入3 損金算入の税金  45(1)損金算入時期  45その他の税金はいつ損金になるかが問題(2)事業税の取扱い  45発生主義で経理したときは申告調整が必要/確定分を加算し前期分を減算【阪神産業株式会社の決算書】   49 4047 51目次 36 資本金等の額の計算明細書 367 別表5⑴の作成意義 382 損金不算入の税金  42(1)法人税・地方法人税・住民税  423 別表5⑵の役割  1 別表5⑵とは  401 別表4の記入  1 申告調整項目  51第2章 別表4・5の記入

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