設例1消却により自己株式は消滅/みなし配当による利益積立金の減少は回復しない/消却後も入り繰りが残る/消却により自己株式は消滅/税務上の利益積立金は減少しない/税務上の自己株式簿価もそのまま残る/消却により自己株式は消滅/みなし配当による利益積立金の減少は回復しない/税務上の利益積立金は減少しない/自己株式消却差額を資本金等と利益積立金に分解して計上/消却すれば合計の残高はゼロ借入金から資本金への振替え/券面額説と評価額説/税務上は評価額説を採用/回収可能性の観点で時価評価/債務免除益を益金算入[参考]取得株式をいくらで評価するか/債権者には譲渡損失が発生各項目を仕訳どおり増加欄に記入/合併差益金は と同額/会計上は特別利益を計上/税務上は損益を計上しない/抱合せ株式を資本金等と相殺/利益積立金の増加額は2,400万円/資本金等の増加額は600万円被合併法人において含み益を益金算入/非適格合併では引継ぎ純資産と増加資本金の差額が合併差益金各項目を仕訳どおり増加欄に記入/[参考]分割法人において含み益を益金算入/非適格会社分割では引継ぎ純資産と増加資本金の差額が会社分割差益5 適格分社型分割の場合 263税務否認金は株式の取得価額に計上/分社型分割では利益積立金の引継ぎはない税務否認金は株式の取得価額に計上/親会社の帳簿価額が資本金等の額税務と会計の食い違いはない[参考]① 完全子会社の課税問題/② 完全子会社の株主の課税問題 251目次 113 消却時の処理 2412 非適格合併の場合 2563 適格分割型分割の場合 2584 非適格分割型分割の場合 2616 適格現物出資の場合 2667 株式交換の場合 2685 デット・エクイティ・スワップ(DES)の処理 2476 企業組織再編成の処理 1 適格合併の場合 251
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