法人税申告書別表4・5ゼミナール
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資本金とその他プラス・マイナス項目/会計上の資本剰余金と食い違う場合もある留保した所得金額/別表4の留保所得金額がベースとなる/納付すべき法人税および住民税額は控除/配当金も利益積立金から控除税務と会計の食い違いはない資本金等の金額は変わらない資本金等および利益積立金の金額は変わらないみなし配当により利益積立金が減少/税務と会計の資本金額が50万円だけ食い違う自己株式の取得と処分は資本取引/税務上はみなし配当課税が問題となるみなし配当により利益積立金が減少/みなし配当相当額を資本金等から利益積立金に振り替える売却により自己株式はいったん消滅/みなし配当による利益積立金の減少は回復しない/自己株式処分差益はみなし配当相当額だけ食い違う目次 10 226 229 231 2352 利益積立金  2272 無償増資の場合  2302 有償減資の場合  2321 取得時の処理  2352 売却時の処理  2391 定義  1 資本金等  2262 増資の処理  1 有償増資の場合  2293 減資の処理  1 無償減資の場合  2314 自己株式の処理  第7章 資本の部の税務と別表4・5 225

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