法人税申告書別表4・5ゼミナール
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がる/全額加算する項目は費用明細等で突き合わせ/減算項目で突き合わせのできるケースはまれ別表5⑴と貸借対照表は密接につながる/特別償却準備金認容は利益積立金の取り消し/税務否認項目と負債計上額の一致/一部が不一致のものはつながらない/別表5⑴と科目内訳書の関連にも留意当期変動額が別表5⑴の増減額いずれの処理を行うかで申告書の記載が異なる損金算入した源泉税を加算/源泉所得税の還付は社外流出項目なので要注意/損金経理方式なら別表4と別表5⑴の関連は分かりやすい所得金額は変わらない/税額控除額は別表4に記載しなければならない/経理処理の違いが所得金額に影響することはない/仮払税金は納税充当金のマイナス項目/利益積立金額も変わらない/仮払税金が別表4と5⑴で関連/納税充当金に関する別表4と5⑴の関連予定申告と中間申告/還付税額を未収計上するかどうか費用計上の法人税・住民税を加算/当期納付額をいったん加算したあと調整/還付金をいったん加算してから調整/仮払税金はマイナスの利益積立金/未収 133141 142 162目次 72 株主資本等変動計算書との関連  1372 損金経理方式  1423 仮払経理方式  1482 仮払経理方式  1632 別表5⑴と決算書の関連  1 貸借対照表との関連  1331 源泉税の還付を受ける場合  1 2通りの経理方式  1422 中間納付税額の還付を受ける場合  1 2通りの経理方式  162第5章 還付申告と別表4・5

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