プロフェッショナル グループ通算制度
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1地方税の確定申告期限(原則)第આ節事業税の計算第ઇ節地方税の申告[事業税の課税標準の計算式]事業税(所得割)の課税標準額=通算前所得金額−事業税の繰越欠損金698⑴住民税の確定申告期限(原則)⑵事業税の確定申告期限(原則)法72の23①②、令઄改地令附આ④、平27改地法附ઃ九の二・ઋ②)。25①、72の28①)。事業税(所得割)については、損益通算及び繰越欠損金の通算を適用する前の所得金額から事業税の繰越欠損金を控除して課税標準である所得金額が計算されます(地法72の23①②、地令20のઅ①)。また、事業税の繰越欠損金については、グループ通算制度を適用しない場合と同様に、法人税とは区別して計算されます。そのため、事業税の繰越欠損金については、グループ通算制度の開始・加入前の繰越欠損金の切り捨ては行われません。事業税の繰越欠損金の繰越期間は、2018年(平成30年)આ月ઃ日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた繰越欠損金についてはઋ年、2018年(平成30年)આ月ઃ日以後に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた繰越欠損金については10年となります(地また、事業税の繰越欠損金の控除限度割合(50%又は100%)については、グループ通算制度(法人税)のように、他の通算法人を含めて中小法人の判定は行わず、グループ通算制度を適用していない場合と同様に、各法人単独で中小法人又は新設法人に該当する場合、100%が適用されます(地令20のઅ①)。なお、事業税の税率については、グループ通算制度を適用していない場合と適用している場合で適用する税率は異なりません(地法72の24のઉ)。住民税の確定申告期限は、法人税の確定申告期限と同じです(地法53①、321のઊ①)。また、納付期限も同じとなります(地法53①、321のઊ①)。事業税の確定申告期限は、原則として事業年度終了の日から઄月以内となります(地法72のまた、納付期限も同じとなります(地法72の25①、72の28①)。

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